社員をリストラ(解雇)するときに必要なこと


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社員をリストラ(解雇)するときに必要なこと

判例は実務的には法律と同じ」の続きです。

やり手の行政書士・住吉美寿々は、枯草の派遣社員としての契約更新を求め、派遣先の企業で熱弁をふるいます。

住吉が「枯草さんに対して正当な解雇理由はありますか?」とその企業の重役に問いただすと、「会社の経営事情だ。このご時世、リストラは仕方ないだろう」という返事が返ってきた。

住吉は「リストラだって簡単には許されませんよ」と、社員をリストラする時に必要なことを説明する。

(1)業務上、リストラをする必要性があること

(2)会社がリストラ回避の措置をとること

(3)客観的に公平な人選だと分かる基準を作ったこと

(4)従業員との十分な協議とその説明

(5)このすべての要件を満たす必要がある


【管理人の感想】
「リストラ」という言葉は、残念ながら今となっては当たり前のように耳にする言葉になってしまいました。

でも、行政書士はこのような法律的なことを言うのはNGのようですね。

というのも、この後、相手の会社の弁護士が出てきて「それ以上、法律的なことをひとことでも口にすれば、行政書士法違反で懲戒請求しますよ」と言われた住吉は反論できずに固まってしまったので。

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