お金を拾った場合、その金額の1割を謝礼として現金で請求できるか?できないか?


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お金を拾った場合、その金額の1割を謝礼として現金で請求できるか?できないか?

大野行政書士事務所のメンバーが飲み屋に行くと、その店の店員さんが財布を拾った話を始めました。

その拾った財布には、なんと100万円も入っていて、警察に届けたら、持ち主が出てきてお礼にお饅頭をもらったらしい。

でも、お金を拾ったら、その1割とかもえるんじゃなかったっけ??

さて、お金を拾った場合、その金額の1割を謝礼として現金で請求できるのか?できないのか?

正解は・・・できる!

遺失物法28条によると、遺失物を返してもう人は、そのモノの価格の100分の5以上、100分の20以下に相当する額の報労金、つまり、謝礼を拾ってくれた人に払わなくてはならない。

だたし、遺失物法29条により、持ち主の手に戻ってからひと月以上経ってしまうと、請求できない。


【管理人の感想】
お金拾ったら、5%から20%も謝礼をもらえるんですね。

ということは、100万円を拾ったら最低5万、最高20万も謝礼がもらえるということです。

これって、意外と知られていないのではないでしょうか。

皆が知っていれば、財布を拾っても警察にちゃんと届け出る人が増えそうですね。

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